宿泊約款
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適用範囲
第 1 条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第 2 条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び電話番号(携帯電話番号)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第 3 条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第 4 条
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第 5 条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定に基づく)
(8)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第 2 条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(9)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
(10)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(11)宿泊しようとする者が、ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的は不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき。またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第 6 条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)当ホテルは、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第 7 条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(9)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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宿泊の登録
第 8 条
1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(携帯番号)と職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第 9 条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後 3 時から翌日午前 10 時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過 3 時間までは、室料金の 30%
(2)超過 6 時間までは、室料金の 50%
(3)超過 6 時間以上は、室料金の 100%
利用規則の遵守
第 10 条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
営業時間
第 11 条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第 12 条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊登録の際またはホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第 13 条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を話し合いの上賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、商法法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第 14 条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第 15 条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き 5万円を限度としてその損害を賠償します。明告の内容によってはお預かりをお断りする場合もあります。
2.宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第 16 条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め 7 日以内に最寄り
の警察署に届け、その他の物品については 3 カ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、第 2 項の場合にあっては前条第 2 項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任
第 17 条
当ホテルは当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という、)内における車両、その付属装置物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
宿泊客の責任
第 18 条
1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
基本宿泊料(室料)または(室料+朝食料金)
追加料金
飲食料及びその他利用料金
税金
消費税等法令により規定される諸税
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
不泊 当日 前日 9 日前 20 日前
一般 14 名まで 100% 80% 20%
団体 15 名〜99 名まで 100% 80% 20% 10%
団体 100 名以上 100% 100% 80% 20% 10%
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。